よくよく考へれば、精興社は一度も活字を販賣しなかつたのであるから、活字販賣業者の書體とは同樣には考へられない部分がある。精興社の活字は、それだけで精興社と決まる活字があつたのである(ぜんぶではない)。とすると、その活字を使用して印刷する商賣について不正競爭になるのだらうか。活字販賣も不正競爭としうるかもしれないが……。
19:31
——貪欲と嫌惡と迷妄とを捨て、結び目を破り、命を失ふのを恐れることなく、犀の角のやうにただ獨り歩め
(中村元譯『ブッダの言葉 スッタニパータ』74詩、岩波書店、1984)
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