遅れましたが、その理由は皆さんご存知で。
ATLASの翻訳テストサービスを参考にはしているのですけれど、それが無くて、Exciteのしかなくて不便でした。
第一章 天皇
第一条 天皇は市民の和と国の証であり、主権を持つものである市民がその地位を定める。
第二条 天皇の地位は世襲制で、国会で定めた皇室典範に沿って世襲する。
第三条 内閣は天皇の国事行為に助言や承認を行い、それに責任を負う。
第四条
第一項 天皇はこの憲法で定められた国事行為のみ行い、政府にかかわる力は持ってはならない。
第二項 天皇は法律で定められた中で国事行為を代わってもらうことが出来る。
第五条 皇室典範に沿って摂政職を作るとき、摂政は天皇の名で国事行為を行う。このときも前条第一項が当てられる。
第六条
第一項 天皇は国会の使命の通り内閣総理大臣を任ずる。
第二項 天皇は内閣の使命の通り最高裁判所長官を指名する。
第七条 天皇は人々に代わり内閣の助言や承認で次の国事行為を行う。
第一項 憲法の改正や法律、政令、条約の発布。
第二項 国会の召集。
第三項 衆議院の解散。
第四項 国会の総選挙の公示。
第五項 国務大臣や又法で定められた他の公の立場、大使又は大臣の全権委任状、信任状を命じ又は認める。
第六項 一般又は特別の恩赦、減刑、刑の執行の延期、権利の復権を認める。
第七項 栄誉の授与。
第八項 批准に関する法律や法律で定めた他の外交文書を認める。
第九項 大使や大臣のもてなし。
第十項 公式の儀式を行う。
第八条 皇室は国会の許しなしにどんな財産をも渡されたり、授かったり、もしくは授けたりすることは出来ない。
17:36
——貪欲と嫌惡と迷妄とを捨て、結び目を破り、命を失ふのを恐れることなく、犀の角のやうにただ獨り歩め
(中村元譯『ブッダの言葉 スッタニパータ』74詩、岩波書店、1984)
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